1998-03-30 第142回国会 参議院 本会議 第15号
次に、主要農作物種子法の一部を改正する法律案は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及について、地域の実情に応じた自主的、弾力的な推進を図るため、圃場審査等に要する都道府県の経費に対する国の補助を廃止しようとするものであります。
次に、主要農作物種子法の一部を改正する法律案は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及について、地域の実情に応じた自主的、弾力的な推進を図るため、圃場審査等に要する都道府県の経費に対する国の補助を廃止しようとするものであります。
第一の理由は、昨年七月の地方分権推進委員会第二次勧告を受けて、圃場審査等に要する都道府県の経費に対する国の補助を廃止するものですが、主食の安定供給のために主要農作物の種子を生産、供給することは国の基本的な責任で行うべきものです。制度は維持するが補助は廃止するというのは、国の責任の後退であります。 第二は、政府は、補助を廃止しても所要の経費は地方一般財源として確保するとしています。
次に、主要農作物種子法の一部を改正する法律案は、地方分権推進委員会第二次勧告における指摘等を踏まえ、主要農作物種子法に基づく補助金の一般財源化を図ろうとするものであり、圃場審査等の事務に要する都道府県の経費に対する国の補助に関する規定を削除することとしております。
本改正案は、昨年七月八日の地方分権推進委員会第二次勧告を受けて、圃場審査等に要する都道府県の経費に対する国の補助を廃止するものですが、これは主食の安定的供給のために主要農作物の種子を生産、供給するという国の基本的な責任を大幅に後退させるもので、到底容認できません。これが本法案に反対する第一の理由であります。
それから採種圃で間に合わないような場合は一般の飯用米から種子に転用する、こういう転用もみにつきましても、早期に通牒を出したのでありますが、圃場審査等できる範囲において、できるだけ現地指導をやっていい種子を確保するように指導いたしております。
「この場合の補助の対身となります原々種、原種、採種圃、そういうものの生産物審査、それから圃場審査等が対象になるのでありますが、この審査をやります場合の人的な要素というものは一体どうなつておるか、これは府県が行いますから、まつたく圃場を対象にした、たとえば一町つくつた場合はこれ、二町つくつた場合はこれだけの補助をやる、こういうぐあいになりますか、それともこの審査に必要な人件費等もごの中に含まつておりますか